豆知識第3回目は、道路についてです。
道路と一言でいっても、国道、県道、市道などいろいろありますよね。道路は建築基準法上、非常に重要な要素になっています。
えっ!道路ってみんな同じじゃないの? 家と関係あるの? と思われるかもしれませんが、実は建築基準法で道路、というと皆さんが思い浮かべるものとは、少し違う場合もあるんです。
建築基準法上では原則として、幅員4M以上の道路に接している敷地でなければ、建築物を建築してはならない。というルールになっています。
4Mの幅員は、側溝や歩道部分も含まれます。
これは、良好な住環境を保ち、火災や災害の際にもすぐに避難できるようにとの配慮からです。
また、建物を建築するには、敷地が建築基準法上の道路に接していなければいけません。接している長さは、2M以上必要です。これを「接道義務」といいます。
皆さん、ご存知でしたか? 土地を購入する際は、気をつけてくださいね。
私道はどうなの? と思われるでしょう。 もちろん、特定行政府から「位置指定」を受けていれば道路とみなされます。この道路を「位置指定道路」といいます。 この道路に接っしているのは正直、あまりお勧め出来ません。補修や排水など色々と面倒ですからね・・・。
道路の幅が4Mまで足りないんだけど・・・? 建てれるの?
原則として、道路の中心から2Mの位置を道路の境界線とみなす、みなし道路「2項道路」として接道義務を果たすことができます。
まぁ、ざっと説明しただけでも、何かややこしいですよね? 素人目には、何処が境界かわかりませんしね。
法務局に行って調べないとわからない事もあるので、無理に自分で考えないでプロに頼むのが一番いいと思います。

